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休日出勤手当を計算するツール
法定休日と法定外休日の出勤手当を計算するツールです。深夜の労働時間にも対応しています。休日出勤の支給額を確認する際にご利用ください。
法定休日と法定外休日の違いから休日出勤の割増計算方法についても解説しています。
法定休日と法定外休日の違い
法定休日は、労働基準法第35条に基づき、使用者は労働者に毎週少なくとも1回、または4週間に4日以上の休日を与えなければならないと定められている休日です。
法定休日を与えない場合、使用者は法律違反となり、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります。
法定休日に労働をさせる場合、所定の割増賃金(35%以上)を支払う必要があります。
法定外休日は法定休日以外の休日で、労働基準法では特に規定されていません。労働基準法第32条に基づき、週40時間の労働時間上限を考慮して、多くの企業が週休二日制を採用しています。この場合、1日は法定外休日となります。
法定外休日に労働をさせる場合、36協定の締結と割増賃金(25%以上)の支払いが必要ですが、法定外休日を設定しないことに対する直接的な罰則はありません。
法定休日の出勤手当を計算
1時間あたりの賃金、法定休日労働時間、法定休日(深夜)労働時間を入力すると、法定休日の休日出勤手当を計算します。
「法定休日(深夜)労働時間」には、法定休日で深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に労働した時間を指定してください。
法定外休日の出勤手当を計算
1時間あたりの賃金、時間外労働時間、時間外(深夜)労働時間を入力すると、法定外休日の休日出勤手当を計算します。
「時間外(深夜)労働時間」には、法定外休日で深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に労働した時間を指定してください。
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休日出勤と代休について
労働基準法では法定休日(週1日)に労働することを休日出勤と定義していますが、法定休日でない日(所定休日)の労働は「時間外労働」として取り扱われます。
法定休日に労働した場合、割増賃金が発生します。法定休日の場合は35%以上、法定外休日で労働時間が1日8時間以上、1週40時間以上の場合は25%以上の割増が発生します。
休日出勤の際に、事前に振替休日を設定する場合と、事後に代休を与える場合があります。振替休日では割増賃金は発生しませんが、代休の場合は発生します。
振替休日は、予め定められた休日を別の日に変更することを意味します。休日出勤前に休日の付与が決定されている必要があります。時間単位での取得は認められていません。
代休は、休日出勤をした後に別の日に取得する休日です。代休は1日単位だけでなく、時間単位や半日単位でも取得することが可能です。
短時間の休日出勤であっても、その時間分の代休を付与することは法的に問題ありません。ただし、管理職の場合、労働基準法の適用外となることが多いので、代休取得については就業規則を確認することが重要です。
法定休日出勤の割増計算方法
法定休日に従業員が働いた場合、労働基準法第37条に基づき、最低35%の割増賃金を支払う必要があります。つまり、割増率は1.35となります。
法定休日の割増賃金 = 時給 × 1.35 × 休日労働時間。
月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は、毎月の基礎賃金を月平均所定労働時間で割って算出します。ここでいう基礎賃金には、通勤手当や家族手当などは含まれませんが、地域手当や役職手当などは含まれます。
月平均所定労働時間は、(365日 – 1年間の合計休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12か月で算出されます。
法定休日出勤の残業代の計算方法
法定休日に法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以上働いた場合でも、残業が深夜労働(午後10時から翌日午前5時までの労働)でなければ、休日の割増賃金分35%のみが支払われます。
法定休日出勤の深夜の割増計算方法
法定休日の勤務には35%以上の割増賃金が適用されます。深夜労働、つまり午後10時から翌日午前5時までの間に労働する場合、25%以上の割増賃金が適用されます。
法定休日の深夜労働の場合、割増賃金は重複して発生するため、合計で60%以上(35%の休日労働割増 + 25%の深夜労働割増)の割増賃金を支払う必要があります。
(時給×1.35×休日労働時間)+(時給×(1.35+0.25)×深夜労働時間)
50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
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